郵便局の定期預金の解約

郵便局の定期預金の解約

郵便局の定期預金の解約は、満期日が過ぎた後に、全国の郵便局の窓口で解約できます。定期預金をした郵便局ではなくても、どこでも解約できるのが、郵便局の定期預金の強みです。

郵便局の定期預金の解約のときに、払い戻し請求書というものが必要になってきます。

ところで、郵便局の定期預金の解約は、原則として満期日を過ぎるまでは出来ないということをご存知でしょうか?郵便局の定期預金は途中で解約してしまうと、通常の金利ではなくて、期間内払戻利率というものが適用されます。これは預け入れ期間によって金利が違うものですが、通常の金利よりもかなり低く設定されています。 

郵便局の定期預金の金利は、4年満期では0.45%です。それに対して定期預金を途中で解約したとすると、3年以上4年未満では0.27%になってしまいます。ただでさえ金利の低い時代に、これだけの差がでるとかなり大きいと思います。

ですから、郵便局の定期預金は出来る限り満期日まで解約しないことを前提として、利用したほうがいいと思います。

郵便局の定期預金は、少ない額から預けられますし、何口かに分けて定期預金にすることも可能です。なので、郵便局の定期預金を利用するときは、よく考えて解約しなくて済むようにしたいと思います。


tkkaiy at 15:11│Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

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